機能性表示食品の食品表示法違反で消費者庁が初の指導


機能性表示食品は届出後60日が経過しないと販売が開始できません。この日数規定を守らなかったため、食品表示法違反で消費者庁が指導を行ったようです。

機能性表示食品の届出は長期間の作業を必要とするため、販売計画を厳格に立ててしまうと間に合わなくなるケースが出てしまいます。届出作業の前に販売開始時期のスケジュールを立案する場合には注意して下さい。

平成28年の4月以降は届出方法がオンラインになり、以前よりも手続き開始に時間がかかるようになりました。入力方法も煩雑なので、機能性表示の届出は専門の特定行政書士に依頼されることをお勧めします。

 東京都内の食品関連会社が「機能性表示食品」として届け出た清涼飲料を、規定より早く表示して販売するなど食品表示法違反があったとして、消費者庁が昨年9月に行政指導したことが26日、分かった。消費者庁によると、昨年4月に始まった機能性表示食品制度を巡る指導は初めて。

東京新聞 2016年5月26日