「機能性表示」とは


ご注意ください

行政書士の資格を持たない「薬剤師」や「薬事法コンサルタント」が機能性表示の届出書面を作成・届出データベースで届出内容を入力することは犯罪です
違法なコンサルティング会社にご注意ください。

「機能性表示」の届出

特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品とは異なる、新しい食品の機能性表示制度が始まりました。
制度の概要は以下の通りです。

  • 国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に「届出」を行えば、機能性を表示することができます。

  • 生鮮食品を含め、すべての食品が対象となります。

    ※特別用途食品(特定保健用食品を含む。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。

  • 特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。機能性については、臨床試験※又は研究レビュー(システマティックレビュー)によって科学的根拠を説明します。

    ※ 人を対象として、ある成分又は食品の摂取が健康状態などに及ぼす影響について評価する介入研究臨床試験や研究レビュー(システマティックレビュー)に関する知識などが必要です。そうした専門的な知識が不足している場合には、行政書士にご相談ください。

  • 新制度により機能性を表示する場合、食品表示法に基づく食品表示基準や「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」などに基づいて、届出や容器包装への表示を行う必要があります。

機能性表示届出の代理

弊所では、機能性表示の届出に関するコンサルティングと手続の代理を行っております。弊所代表の行政書士は行政手続に関する不服申し立て代理権を有する「特定行政書士」です。

届出データベースへのログインして、報酬を得て届出内容を入力することは「行政書士」以外には認められていません。行政書士以外の者が報酬を得て入力すると犯罪です。

機能性表示の届出をご検討の方は、ぜひ御相談下さい。

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